一般質問全文掲載します

令和5年第2回定例会で行いました小林たかやの一般質問全文を以下にお知らせいたします。

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初めに、「富士見みらい館PFI事業の 事後評価等と今後について」質問します。

平成11年7月、「通称PFI 法」の施行から
20 年以上が経過し、法施行の初期に実施したPFI 事業の多くが期間満了を迎えております。
千代田区においても区役所 本庁舎を平成16年から令和2年度までの17年間で行い、また、富士見みらい館を平成19年度から令和6年度までの17年間でPFI手法を活用した整備を行っています。PFI事業とは民間事業者の経営上のノウハウや技術的能力を活用し、事業全体のリスク管理を効率的に行なうことや設計・建設・維持管理・運営の全部または一部を一体的に扱うことにより、事業コストの削減や質の高い公共サービスの提供が期待されるというものです。区役所本庁舎は国と区による2者のPFI事業でしたが、富士見みらい館PFIは区単独事業なので特に 期間満了の一定期間前には適切に事後評価等を実施し、効果、課題等を明らかにするとともに次期事業手法について検討する必要があります。富士見みらい館のPFIは、小学校・こども園、児童館機能や学童を担う、わんぱくひろばといった こどもの施設や九段中等学校の給食の提供などでPFI事業導入の最大の目的であるコスト削減は目的でない事業でした。令和7年3月末で17年間の事業が終了するにあたり次の点について質問いたします。

1. モニタリングについて

① モニタリングはどのように実施していますか。また、契約終了時はどのようにする予定ですか。
② モニタリングは随時行なうことが基本であると考えますが、一定の期間毎に区が独自で行なうモニタリングはありましたか。
③ モニタリングにあたっては、当初定めた情報及び頻度にて事業者から報告を受けることが基本となります。上記に際し事業者が抱える維持管理・運営上の課題等を官民で協議、共有をどのようにされていますか。

2.事後評価等を検証するプロセス等について

PFIにおいては「適切に事後評価等を実施し、PFI事業における課題や反省点を明らかにし、今後の事業方式の選定や事業内容の改善に活かすことが必要不可欠である」という国の明確な 方針・趣旨があります。
これに沿う前提であれば、「評価にあたっては、外部有識者へのヒアリングを行なうことにより 評価に客観性及び中立性を確保することが望ましく、評価にあたっては公平性を期すとともに今後の事業スキームの構築等の参考とするため、当該事業を実施した民間企業からの意見も聴取することが有効で、さらに民間企業から意見を聴取するにあたっては外部有識者が直接聴取するなどにより中立性が担保されるよう配慮されることが必要」とされております。

① これらのガイドラインに沿って、区、事業者、利用者及び第三者の目を通して検証が行なわれたのか、行なわれているかお答ください。
② 検証結果の公表は検討されていますか。
③ 検証結果としての課題はどのようなものでしたか。

3.評価後に明らかになった管理運営上のメリット・デメリットについて

①施設の整備と15年間にわたる維持管理を 一事業者に任せたことによるメリットがあったのかどうか。コスト面はもちろんのことハードの品質の維持と言う面でメリットはあったか。
②ハード(施設の建設と維持)とソフト(学童保育を中心とする運営)を一体で一グループたる民間事業者(コンソーシアム)が実施することにおいてコスト及びサービス両面におけるメリットがあったかどうか。
特に今回のPFIにおけるソフトの部分の特徴として給食運営と学童保育運営が事業者側によるものであったが、この運営を施設の維持管理と共に行なったことについてのメリット・デメリットを検証してお答えください。

4.リスク分担の適切性について

当初定めた協定・契約に基づくリスク分担が 適切なものであったかどうか検証・検討することが必要で、PFI事業において顕在化し得る様々なリスクについてこれをいかに最小化するかという観点から、行政側と事業者側の負担について様々な角度からの検討がなされておりますが、「PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」では、「想定外のリスクの増大や著しい事業環境の変化等により、事業期間中に当初のリスク分担が著しく不適切になった場合には、協定等の内容を踏まえた対応を基本としつつ、必要に応じて業務範囲やリスク分担の見直し等に関する協議を行なうことが望ましい」とあります。
これまで区と事業者のいずれかから、お互いのリスクや役割分担について不満・要望が上がったことはありましたか。その際、リスク分担の見直しを適宜(てきぎ)行なうという作業はなされたのでしょうか。次期事業方式の検討の際に重大な意味を持つ参考資料となるものと考えます。お答えください。

5.管理者によるセルフチェックの整理について

PFI事業においては事業終了後に向けて、事業期間中における事業効果や課題認識について情報を蓄積しておく必要があります。
管理者によるセルフチェックがどのように実施されて整理されているかお答えください。

6.PFI事業が終了した後の次期管理手法について

事業から得てきた運営ノウハウは事業者だけのものではなく、区だけのものでもありません。
共同の運営者である千代田区と事業者とがともに分かち合うべき財産です。この見えない財産を次期事業へどう活かすかです。

一方で、次期事業の選択及び事業者選定において「公平性の原則」をどう守っていくかは非常に重要なテーマです。事業終了時に実績のある運営事業者を他の事業者とただ一律に取り扱うことが「公平性」の趣旨ではなく俯瞰した視線から事業期間全体における評価を見渡(みわた)した上で、次の選択肢を準備する必要があるものと考えます。
区の方針はどのようなものかお答えください。

次に、「不登校対策等について」質問いたします。

不登校児童生徒の問題について、不登校対策を直ぐにしなくてはならないと保護者より要望がございました。
本来であれば、国の指針に基づき不登校特例校を行政が設置すべきですが、待っていても今 現在取りこぼされている子どもを救うことは出来ません。
行政が出来ないところを小回りの利く“民”が親子の孤立を防ぎたいとの思いから行動に至っております。
今後目指すものは“学びに選択肢を”ということを主眼にインクルーシブな学びの場と孤立しがちなマイノリティーの保護者の居場所を提供したいと考えておりますので、応援してほしいと言うことでした。
課題としては、

① 場所の問題

千代田区は家賃が高い上に、子ども施設となると近隣の理解を得難いこと

② 資金の問題

社会課題解決事業はお金にならない事業の為、行政の助成がないと大手企業さえ参入しない状況。区の助成なしには成り立たない事業であること。

③ 人材の問題

人件費が払えないため募集できず当面は大学生ボランティアに協力依頼している

などでした。

このように保護者が立ち上がって、不登校対策に取り組み改善の行動を起こしている中で教育委員会は、今どう言う認識で何が出来るか確認していきたいと存じます。
少しでも改善を進めるためには、どうすれば良いか質問いたします。
文部科学省では、不登校児童生徒を「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいは 登校したくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義付けております。

文部科学省による「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、令和3年度の不登校児童生徒数は小学校で81,498人、中学校で163,442人、高等学校で50,985人であり、義務教育段階である小・中学校の合計が、約24.5万人、高等学校も合わせると約30万人との結果が示されております。
特に近年、不登校児童生徒数は年々増加し続けております。

不登校となってしまう原因は多様化、複雑化しており、一人一人の状況に応じた支援策を講じることが必要であると考えます。
さらに文部科学省による不登校児童生徒の定義には当てはまらなくとも不登校傾向にある子や不登校になりそうで悩んでいる子、困っている子はもっと多いのではないかと危惧しております。

① そこで、まず初めに本区における不登校児童生徒の状況と原因をどのように把握しているか、また、不登校傾向にある子や不登校になりそうで悩んでいる子、困っている子についてどのように対応しているか、お答えください。

教育においては、様々な状況の差異はあっても、

「安心して学校に通うことのできる」ための環境整備が必要です。本区においては、不登校児童生徒が安心して学ぶことができるよう適応指導教室(白鳥教室)を開室していると認識しておりますが、白鳥教室に通室している子どもたちの登録者数や実際の通室状況についても強い危機感をいだいております。

② そこで、白鳥教室に通室している子どもたちの登録者数や実際の通室状況について、さらに本区における白鳥教室の状況と教育委員会が把握している課題をどのように認識しているか、お答えください。

白鳥教室の運営に課題があれば、その課題は解決していかなければなりません。現実問題として 白鳥教室に行けない子もいると聞いており、そのような現状からも白鳥教室の機能拡充だけでは、学びの充実は難しい状況ではないでしょうか。
白鳥教室にこだわらず、例えば、文部科学省は先に行なわれた中央教育審議会において不登校 特例校を全国で300校設立する目標を打ち出しております。

しかしながら、東京都の現状は小学校段階の不登校特例校は江戸川区と八王子市の2校のみ、中学校段階では葛飾区、大田区、世田谷区、調布市、福生市の5校のみ、高等学校段階では、国立市の1校のみです。

文部科学省は、令和5年3月31日に「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について」という通知を発出しましたが、その中でNPO法人や民間のフリースクール等と連携することでそのノウハウを取り入れたり業務委託をしたりすることが望ましいと記載されております。

同通知には教室以外の学習等の成果の適切な評価の実施についても記載されており、教室以外ということではNPO法人や民間のフリースクール等は勿論、ICT等を活用した自宅での学習も含まれるのではないかと考えます。

③そこで、不登校対策として白鳥教室の機能拡充と合せて、本区でも不登校特例校の設置について、民間のフリースクール等との連携を進めていくことで不登校児童・生徒の新たな居場所づくりを検討することが出来ないでしょうか。

また、NPO法人や民間のフリースクール等に通う子、そして、自宅でICTを活用して学習している子についても、その評価や出席に関して、これらを配慮した柔軟な対応をご考慮いただくとともに不登校特例校の設立やNPO法人や民間のフリースクール等との連携や業務委託などについても積極的に取り組んでいって欲しいと存じます。お答えください。

一方で、学校には何とか登校できてはいるが、様々な理由からなかなか教室に入ることができないという児童・生徒も一定数いると認識しております。

④このような教室に入ることができない児童・生徒の実態は把握しておりますか。このような児童・生徒にも当然のことながら、楽しく安全で安心して学校生活を送る権利があります。具体的にはどのような対策が考えられるか、ご見解をお伺いいたします。

明快な答弁を求め質問といたします。